血族と姻族 血族とは血縁関係にある者をいい、姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいう。 直系と傍系 親族のうち、祖先から子孫へと直通する親系を直系(祖父母、父母、子、孫など)、これ以外の親族を傍系という。 尊属と卑属 血族のうち、自分より前の世代に属する者を尊属(父母、祖父母など)といい、自分より後の世代に属する者を卑属という。 親等の数え方 直系親族の親等は、世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(同法726条1項)。つまり、父母とその実子とは1親等の血族であり、配偶者の連れ子と他方配偶者とは1親等の姻族であり、祖父母とその実の孫とは2親等の血族である。 傍系親族の親等は、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、実の兄弟姉妹は互いに2親等の血族であり、従兄弟姉妹は互いに4親等の血族である。
直系と傍系 親族のうち、祖先から子孫へと直通する親系を直系(祖父母、父母、子、孫など)、これ以外の親族を傍系という。 尊属と卑属 血族のうち、自分より前の世代に属する者を尊属(父母、祖父母など)といい、自分より後の世代に属する者を卑属という。 親等の数え方 直系親族の親等は、世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(同法726条1項)。つまり、父母とその実子とは1親等の血族であり、配偶者の連れ子と他方配偶者とは1親等の姻族であり、祖父母とその実の孫とは2親等の血族である。 傍系親族の親等は、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、実の兄弟姉妹は互いに2親等の血族であり、従兄弟姉妹は互いに4親等の血族である。
尊属と卑属 血族のうち、自分より前の世代に属する者を尊属(父母、祖父母など)といい、自分より後の世代に属する者を卑属という。 親等の数え方 直系親族の親等は、世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(同法726条1項)。つまり、父母とその実子とは1親等の血族であり、配偶者の連れ子と他方配偶者とは1親等の姻族であり、祖父母とその実の孫とは2親等の血族である。 傍系親族の親等は、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、実の兄弟姉妹は互いに2親等の血族であり、従兄弟姉妹は互いに4親等の血族である。
親等の数え方 直系親族の親等は、世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(同法726条1項)。つまり、父母とその実子とは1親等の血族であり、配偶者の連れ子と他方配偶者とは1親等の姻族であり、祖父母とその実の孫とは2親等の血族である。 傍系親族の親等は、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、実の兄弟姉妹は互いに2親等の血族であり、従兄弟姉妹は互いに4親等の血族である。