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著作権(ちょさくけん)とは、著作物の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権の一種である。
国際的にはベルヌ条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。各国の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。
著作権は、情報内容ではなく表現に対して発生する。著作物から得た情報内容を実際に適用することは、著作権とは関わりない。この点で、情報内容に関する権利である特許権と質的に異なる。
著作権法 第13条により、憲法その他の法令等には著作権はない。
| Table of contents |
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2 著作権 3 著作隣接権 4 ウィキペディアの著作権 5 関連項目 6 外部リンク |
日本の著作権法の下では、以下のすべての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)。
日本の著作権の歴史
著作権
権利の内容と譲渡可能性
権利行使
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。
共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができないが(64条1項)、共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない(64条2項)。共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができるが(64条3項)、この者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(64条4項)。
共有著作権(共同著作物の著作権その他共有に係る著作権)は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが(65条2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(65条3項)し、信義に反して合意の成立を妨げることができない(65条4項、64条2項)。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(65条4項、64条4項)。
著作物を演ずることで創作物を公衆に伝達する人に与えられる権利
(もとの著作物の著作権に従うことはいうまでもない)
も規定している。
ウィキペディアの著作権についての方針についてはWikipedia:著作権を参照のこと。
著作隣接権
【私的録音、補償金制度、引用等の説明が必要】ウィキペディアの著作権
関連項目
外部リンク