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身分

Table of contents
1 民法における意義
2 刑法における意義

民法における意義

民法における身分(みぶん)とは、親族法上の特定の地位をいう。例として嫡出子、非嫡出子などがある。

刑法における意義

刑法において身分(みぶん)とは、特定の犯罪の主体となりに必要とされる特殊な地位または状態をいう。行為の主体にかかる身分が要求される犯罪を身分犯とよぶ。

例として、強姦罪における男性(女性を「姦淫」し得るのは男性のみであるから、犯人が「男性」という地位を有することが構成要件となっていると解釈できる)、収賄罪における公務員(犯人が「公務員」という地位を有することが構成要件となっている)などがあげられるが、これらに限られず「男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、すべて一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態」をいうとするのが、判例(最高裁昭和27年9月19日刑集6巻8号1083頁)である。
すなわち、犯人が犯罪行為との関係で他の一般人が有しない特殊の地位又は状態(男女の別も「身分」とされていることから理解されるとおり、「特殊」といっても「そのような地位又は状態を有しない人が相当多い」という程度の意味にすぎず、希少な地位又は状態に限るわけではない。)を有する場合に、その犯人の特殊の地位又は状態を、身分という。

真正身分犯と不真正身分犯

身分犯は、真正身分犯と不真正身分犯とに分けられる。

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為(刑法65条1項)、すなわち、犯人が一定の身分を有することが構成要件となっている犯罪行為を、真正身分犯という。
例として、収賄、強姦がある。

身分によって特に刑の軽重があるとき(刑法65条2項)、すなわち、犯人が一定の身分を有することで法定刑が加重され又は減軽されている犯罪行為を、不真正身分犯という。
例として、常習賭博(犯人が常習者であることで通常の賭博よりも法定刑が加重されている)がある。





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