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著作権法(ちょさくけんほう)は、著作権の範囲と内容について定める法律である。
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日本は、ベルヌ条約加盟にあわせ、明治32年 (1899年) に著作権法を制定した。これは現在では一般に旧著作権法と呼ばれる。
現行の著作権法は、旧著作権法を全面改正したもので、1970年に「昭和45年5月6日法律第48号」として制定された。第1条(目的)に、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定める。
条文は、法令データ提供システム(法令データ提供システム/総務省行政管理局)で参照することができる。日本の著作権法