調剤は、医師等が自己の処方箋により自らするときを除き、薬剤師でなければ行うことが出来ない。
厚生労働大臣による薬剤師免許を取得し薬剤師となるには、大学において薬学の正規の過程を修めて卒業した者などに受験資格が与えられる薬剤師国家試験に合格する必要がある。