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国会議員の年金は、「国会議員互助年金法」で定められている。その第一条に「互助の精神に則り、国会議員の退職により受ける年金等に関して、国会法第三十六条の規定に基き定めるものとする」とある。
60歳を超えてる人が多いので年齢制限なしでもいいが、過去に法令に触れる行為をしていても年金と一時金を手にすることができるようだ。公務員は法令に触れる行為・その他があると支給されない。
地方議会議員の年金は、「地方公務員等共済組合法第十一章地方議会議員の年金制度」で定められている。目的は、公務員と相違はない。
法の成立は、厚生年金保険法が1954年(昭和29年)で一番早く、国会議員の年金法が1958年(昭和33年)で二番目に早く、次いで国民年金法が1959年(昭和34年)で、地方公務員等共済法が1964年(昭和39年)と一番遅い。国民年金法より、国会議員互助年金法のほうが成立が何故早いのかな。