民法424条 「債権者は債務者が其債権者を害することを知りて為したる法律行為の取消を裁判所に請求することを得、但其行為に因りて利益を受けたる者又は転得者が其行為又は転得の当時債権者を害すべき事実を知らざりしときは此限に在らず。 前項の規定は財産権を目的とせざる法律行為には之を適用せず。」
しかし悪意の売却先が再び善意の第3者に転売した場合、詐害行為取消権は行使できない(民法423条)