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要するに、無床又は19床以下の入院施設を持つ医療施設または歯科医療施設をいう。
入院施設を持つ診療所を、有床診療所と呼ぶこともある。
臨床研修終了医師(医師法16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。医療法7条1項かっこ書き)や臨床研修終了歯科医師(歯科医師法16条の4第1項の規定による登録を受けた歯科医師をいう。医療法7条1項かっこ書き)は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事に届け出さえすれば診療所を開設できるため(同法8条)、ベッド数を19床ちょうどとして診療所を開設する医師や歯科医師も多い。
診療所の開設者は必ずしも医師や歯科医師である必要はないが(同法7条1項)、管理者は医師又は歯科医師でなければならない(同法10条)。