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本庁は東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市の8箇所に設置されており、必要に応じて各本庁管内に支部(名古屋高等裁判所管内の金沢市(名古屋高等裁判所金沢支部。以下呼称はこの例による。)、広島高等裁判所管内の岡山市、松江市,福岡高等裁判所管内の宮崎市、那覇市、仙台高等裁判所管内の秋田市)が設置されている。
高等裁判所は、以下の事項について裁判権を有する。
高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官といい(同法5条2項)、管内の裁判官の人事その他司法行政上の事務を統括している。
高等裁判所の一覧と管轄地域