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自衛権

自衛権じえいけん)とは、他国からの急迫不正の侵害に対して国家の生存を確保する国家固有の権利(自然権)である。個別的自衛権集団的自衛権に分類されることがある。

個別的自衛権

個別的自衛権とは、他国からの武力攻撃に対し、実力をもってこれを阻止・排除する権利である。

社会契約説によれば、国家の主権は個人の自然権の集合であるり、個人の自然権には「生存する」という権利が最も基本的なものとして含まれている。そのため、国家にも生存する権利が自然権として存在することは明白であり議論を待たない。

日本の場合、日本国憲法平和主義が規定されているが、憲法が自国の生存を根本的に否定するとは考えられず、「日本も自衛のために実力を行使することは許されている」という解釈が有力である。

集団的自衛権

集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある他国に対して第三者による武力攻撃があった場合に、自国が直接に攻撃されていなくても、第三者による武力攻撃を実力をもって阻止・排除する権利である。

一般には、国家は個別的自衛権と集団的自衛権の両方を持っているとされる。ただし日本の場合には「集団的自衛権を持ってはいるが、これを行使することは自衛のための必要最小限度の範囲を超えるため憲法上許されていない」という解釈が有力である。

関連項目





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