貸しているほうを賃貸人、借りているほうを賃借人という。
賃借人の同意を得て転貸が行われた場合、賃貸人は直接転借人に賃料を請求することができる。
しかし、敷金に関しては、賃貸人の同意を得て、賃借権を譲渡した場合でも転借人には引き継がれない
また賃貸人が目的不動産を売却した場合、敷金請求権は新所有者に引き継がれる