軽車両
軽車両(けいしゃりょう)とは、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」(道路交通法第2条第1項第11号)のことである。
具体的には以下のようなもののことをいう。
- 自転車(三輪以上のもの、側車付きのもの、電動アシスト自転車も含む。小児用の三輪車などは含まない)
- 荷車(大八車・リヤカー・屋台など)
- そり
- 牛・馬・象などの動物
但し、いづれの場合も、人が乗って運転している場合のみ軽車両という扱いになる。自転車・馬などから下りて引いている場合などは歩行者の扱いとなる。
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれる。軽車両は路側帯を通行することができ、道路の左側端に寄って通行しなければならない。車両であるので、自動車と同様飲酒運転は禁止されている。