日本における薬物犯罪の相当部分が覚せい剤の乱用事犯であることなどに鑑み、覚せい剤取締法が麻薬及び向精神薬取締法とは別個の単行法として制定され、覚せい剤の乱用事犯を、麻薬及び向精神薬の乱用事犯よりも重い刑罰をもって禁圧している(麻薬及び向精神薬取締法66条1項、覚せい剤取締法41条の2対照)。