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衆議院(しゅうぎいん)は、日本の国会の議院の一つ。参議院と共に国会を構成する。
選挙資格は20歳以上の日本国民。被選挙資格は25歳以上の日本国民である。 任期は4年(ただし、解散時には任期前に終了)。定数は480名である。
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2 内閣との関係 3 定数 4 関連記事 5 公式サイト |
参議院との関係
衆議院は参議院の6年に比較して任期が短く、解散があるので、より忠実に民意を反映できることから参議院に対して優越的地位に立つとされる。
憲法上、法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名について、参議院に優越する。さらに、衆議院のみが、内閣信任・不信任決議権を保持し、予算先議権を有する。
この間の産業構造の変化に伴う都市への人口集中により1票の格差が問題とされるようになった。
すなわち、選挙区によって議員が当選するのに必要な得票の数が大きく異なるという現象が生じるようになったのである。このような現象が平等を定める憲法14条に反するとの最高裁判所の判決の後、1986年に初めての減員を含む8増7減を行い定数は512となった。1992年に9増10減で511。
1993年、日本新党を中心とする細川内閣が誕生。これにともない選挙制度改革の議論が活発化、
小選挙区比例代表並立制が導入され、511から500(小選挙区300,比例代表200)に変更。
その後2000年に比例代表のみ20削減され、現在定数は480(小選挙区300,比例代表180)。内閣との関係
内閣総理大臣は衆議院を解散することができる。衆議院で内閣不信任案が決議された場合、10日以内に内閣は衆議院を総辞職するか解散しなければならない。定数
定数は、公職選挙法により定められる。
1950年に公職選挙法で466と定められた後、中選挙区制の1975年までは増員ばかりが繰り返され、1975年の511以後、長い間固定されたままだった。増員ばかりが繰り返された背景には、減員を行えば、当時政権の座にあった自由民主党の基盤となっている農村部での減員は避けられなかったためとの声もある。