連鎖販売取引
連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)とは「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)33条で定義される、以下のような販売形態(業態)を言う。
- 広義の商品の販売またはあっせんの事業である。
- 広義の商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする。
- 特定利益(紹介料やマージン等)が得られると誘引(勧誘)する。
- 入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担をさせる。
英語では"Multi-level marketing"(マルチレベルマーケティング)と呼ばれ、一般には「マルチ商法」と呼ばれている。販売側では「ネットワークビジネス」「MLM」と称することがほとんど。
商品としては、健康食品、化粧品、健康器具が多く、ファクシミリなどのような通信機器や情報機器もある。
内容としては、ネズミ講(無限連鎖講)に近い販売方法で、基本的には、個々人に対して、商品の性能や品質のアピールよりは「儲かる」とか「他人を誘って入会させると、マージンが入る」といった、収入になることを強調したセールストークで、長時間にわたってしつこく勧誘して売りつけることがほとんどである。このため、契約に際してトラブルが非常に多く、特定商取引法で次のような厳しい規制がされている。
- 契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
- 広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
- 不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
- クーリングオフは20日間(一般の訪問販売は8日間)
外部リンク